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コラム
Web電子帳票管理システムReportFiling(レポートファイリング)令和5年度電子帳簿保存法の改正と業務DX検討のポイント
令和5年度において電帳法が次の通り改正され、電帳法で規定される法令要件の緩和措置が行われています。また、電帳法で保存義務が規定される電子取引データについては、法令に対応できない納税者の救済をするための電子取引データの保存方法の見直しが行われました。
電帳法改正と電子化検討のポイント
令和3年度の電子帳簿保存法の改正のトピックは、①承認制度の廃止、②帳簿書類のデータ保存の要件緩和、③スキャナ保存の要件緩和、④電子取引データ保存の厳格化、⑤罰則規定の新設の5つに分類されます。本稿ではスキャナ保存と電子取引について解説します。
令和3年度電子帳簿保存法の改正について【第二回】
令和3年度の電帳法改正では、税法で保存義務が規定される帳簿書類をデータで保存する場合の要件が抜本的に見直され、電子化のハードルはかなり下がったといえますが、その一方でこれまで法令要件により担保されていた適正入力やデータ保存がされなくなる恐れがあります。
令和3年度電子帳簿保存法の改正について【第一回】
令和3年度の税制改正により電子帳簿保存法が抜本的に改正されました。コロナ禍におけるテレワーク対応や、2023年10月から始まる消費税インボイス制度への対応など、電子化による対応が喫緊の課題とされています。
取引書類等の電子化に係る電子帳簿保存法の法令要件について
国税当局は、納税者の電子化を推進するため大幅な規制緩和を行う一方で帳簿への記帳水準の向上、トレサビリティの確保による事後検証可能性の確立を目指すとしています。
令和元年度電子帳簿保存法の改正のポイント
電子帳簿保存法で規定される取引書類のスキャナ保存制度については、平成27年度及び平成28年度の規制緩和による改正で、それまでと比較して大幅に法的要件が緩和されましたが、令和元年度においても更なる改正等が行われ、より電子化実務に即した改正や法令解釈の変更が行われました。
国税関係書類のスキャナ保存で業務改善
取引の相手方から受領する取引書類については、紙書類で受領すれば法人税法等により紙書類を保存することが必要です。この紙書類をデータ化し情報共有やデータ管理を行うことで内部統制の強化や業務の大幅な改善が期待できます。