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知的財産管理に活用できます
Web電子帳票管理システムReportFiling(レポートファイリング)ReportFiling(レポートファイリング)がお客様の知的財産管理を助けます
オープンイノベーションの活性化や技術手法の多様化…産業構造が大きく変化しています。特許出願・取得だけではなく、特許侵害、営業秘密の漏えい、不正二次利用防止等の対策を含めた戦略的な知的財産管理へのニーズが高まっています。
自社の独自技術をしっかり守り、活かすために、情報流出を防ぐだけでなく、タイムスタンプを利用した先使用権確保や営業秘密の管理強化をReportFilingがサポートします。
知的財産管理に使えるReportFiling(レポートファイリング)の便利機能
初期導入時の作業軽減
初期導入時、データストレージ上のファイルを、フォルダ構成・ファイル名をそのままに登録することができます。ストレージでフォルダ分けして管理している場合は、フォルダ単位でも登録可能です。
タイムスタンプ自動延長機能
タイムスタンプの期限切れが間近いPDFを探し、タイムスタンプの有効期間を延長。延長忘れにより、先使用権証明ができなくなる事態を防ぎます。
ReportFiling導入前に付与されたタイムスタンプ情報も引き継いで登録可能です。
(アマノタイムスタンプサービス以外で発行されたタイムスタンプを処理する場合は事前にご確認ください。)
ZIPファイルや動画、図面でも!
タイムスタンプ付与PDFに自動変換
秘匿化の立証を容易に進められます
ReportFiling(レポートファイリング)で期待できる効果
先使用権確保
先使用権とは、他者の特許出願時点で、その特許発明に関する事業の実施、事業の準備をしていたことを立証できる場合に事業継続が認められる権利です。
先使用権が認められるためには、研究開発により発明を完成し、事業を準備、実施するに至る経緯を証明できるよう資料(証拠)を保管しておくことが重要です。近年、先使用権の証拠力を高める手法としてタイムスタンプの活用が注目されています。
- 先使用件を得るための成立要件
- (1)(特許出願の発明と関わりなく)独自に発明し、またはその発明を承継したこと
- (2)事業の実施または事業の準備をしていること
- (3)他者の特許出願時に(2)を行っていたこと
- (4)日本国内で(2)を行っていたこと
- 先使用権の効力
- (5)実施または準備をしている発明および事業の目的の範囲内で
- (6)他者の特許権を無償で実施し、事業を継続することができる
先使用権は、特許庁に登録するものではありません。
先使用件者が特許権者から特許権侵害の訴訟を受けた場合などに、裁判所が認めることによって、その特許権に対して効力を有します。
参照元:「先使用権制度の活用と実践~戦略的な知財保護のために~」
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/senshiyo/document/index/setumeiyou.pdf
営業秘密の管理強化
営業秘密とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないものです。不正競争防止法において、法的保護を受けるためには3つの要件(「秘密管理性」「有用性」「非公知性」)を満たす必要があります。
例えば非公知性が失われることにより、営業秘密としての保護対象外になるリスクも。リスク対策として、技術情報の日付立証にタイムスタンプ付与し、ReportFilingで効率的に管理します。