小売業向けPOSシステム・トピックス2020年4月1日から、免税販売手続の
電子化がスタートします
2020年4月1日から、消費税の輸出物品販売場制度における
免税手続きが電子化されます。2021年10月1日以降は、すべての
免税店が電子化に対応する必要があり、対応しなかった場合、
免税販売を行うことはできません。
-
ホワイトペーパー(調査レポート)
卸売・小売業従事者に対する
免税販売電子化に関する調査レポート全国の免税販売業務従事者を対象に、2020年4月から施行される免税販売手続き電子化の法改正の認知と免税販売業務の実態に関する調査を実施。
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ホワイトペーパー(トレンド)
右肩上がりで消費が活発なインバウンドへの注目が集まっている。インバウンド対応として重要な要素の一つである免税について話を聞いてみた。
免税販売手続の電子化の概要
免税販売手続について、これまで免税店が書面によっておこなっていた購入記録票の作成などの手続が廃止され、免税店を経営する事業者は、
購入記録情報(訪日外国人から提供を受けたパスポート情報や購入情報)を、電子化して国税庁に提供することになります。
2021年10月1日からは、すべての免税店が電子化対応する必要があります。同日までに免税販売手続の電子化に対応しなかった場合、
2021年10月1日以後は免税販売を行うことはできません。
2020年4月1日~電子化開始、2021年10月1日:完全電子化(書面廃止)
※2021年9月30日までの間は、経過措置として従来の書面による免税販売手続ができることとされています。
免税販売業務ソリューション(J-TaxFreeシステム)は、免税販売手続の電子化に対応します
J-TaxFreeシステムの導入により、免税申請書類の作成に費やす時間の短縮、記入漏れや記入ミスの防止、書類不備のリスク防止を支援します。また、小売業向けPOSソリューション「NeoSarf/POS」と売上情報を連携することができます。
※J-Tax Freeシステムは株式会社J&J Tax Freeの製品サービスです。
現行と改正後の免税販売手続の違い
国際イベントが開催される2020年までに。訪日外国人の利便性を高め、免税店の負荷も軽減。
現行制度では、免税帳票の作成に時間がかかることや、また、ホチキスやのりでパスポートへ貼り付けるため、帳票回収時にパスポートを傷めたり、大量購入した場合にパスポートが分厚くなるといった課題がありました。免税販売手続の電子化により、訪日外国人の利便性を高めることで消費促進が期待されるほか、免税店で発生している免税帳票の作成と購入者誓約書の保管が不要になるため、業務効率化に繋がります。
ご注意
以下のような免税販売はできなくなります。
- 手書きで免税帳票を作成している
- 購入記録票へレシートを貼付し代用している
- インターネットへ接続していないパソコン等で免税帳票の作成をしている
免税販売手続電子化に必要なこと
-
- 1
インターネット回線等に
接続可能な環境整備 - 国税庁のサーバへデータの
アップロードが必要です。
- 1
インターネット回線等に
-
- 2
所轄税務署へ
届出書の提出 - 輸出物品販売場ごとの
識別符号が付与されます。
※国税庁指定の方法で、所轄税務署へ届出をお願いいたします。 - 2
所轄税務署へ
免税販売手続の電子化について詳しく知りたい方は、
国税庁ホームページ、免税販売手続電子化の概要(リーフレット)をご覧ください。
よくあるご質問(FAQ)
※平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。
Ⅰ 免税販売手続の電子化の概要等
(「免税販売手続の電子化」の概要)
- Q問1「免税販売手続の電子化」の概要を教えてください。
- A
平成32年(2020年)4月1日から、外国人旅行者の利便性の向上及び輸出物品販売場を経営する事業者の免税販売手続の効率化を図り、外国人旅行消費のより一層の活性化と地方も含めた免税店数の更なる増加を図る観点から、免税販売手続(購入記録票の提出等)が電子化されることとなりました。
- 免税販売手続等の変更点
- 旅券等の提示、情報の提供
これまで輸出物品販売場において、書面で行われていた購入記録票の作成、旅券等への購入記録票の貼付・割印、購入者誓約書及び旅券等の写しの提出などの手続が廃止され、輸出物品販売場を経営する事業者は、購入者(非居住者)から旅券等の提示を受け、その旅券等に記載された情報の提供を受けることとされました(消令 18②一)。
なお、購入記録票の作成等の手続が廃止されることに伴い、購入者においては、出国時の手続として、税関長へ購入記録票を提出することに代え、旅券等を提示することとされました(消令 18⑤)。 - 購入者への説明義務
輸出物品販売場を経営する事業者は、免税販売の際、購入者に対して、その免税購入した物品が輸出するため購入されるものであること等を説明しなければならないこととされました(消令 18⑩、消規則6の3)。
- 購入記録情報の提供
輸出物品販売場を経営する事業者は、購入記録情報(購入者から提供を受けた旅券等に記載された情報及び購入者の購入の事実を記録した電磁的記録)を、免税販売の際、電子情報処理組織を用いて遅滞なく国税庁長官に提供することとされました。
購入記録情報を提供するためには、あらかじめ輸出物品販売場を経営する事業者の納税地の所轄税務署長に対して届出書を提出する必要があります(消令 18⑥)。
(注)届出書を納税地の所轄税務署長へ提出した事業者の方には、その税務署長から輸出物品販売場ごとの識別符号が通知され、その識別符号は、購入記録情報の項目の一つとなります(消規則6の2②)。 - 購入記録情報の保存
輸出物品販売場を経営する事業者は、購入者誓約書等の保存に代え、国税庁へ提供した購入記録情報を整理して、免税販売を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、これを納税地又は免税販売を行った輸出物品販売場の所在地に保存しなければならないこととされました(消規則7)。
- 旅券等の提示、情報の提供
- 電子情報処理組織による購入記録情報の提供の特例(承認送信事業者による購入記録情報の提供)
免税販売手続の電子化に伴い、本来、輸出物品販売場を経営する事業者が国税庁長官に提供しなければならない購入記録情報について、一定の要件を満たす場合、承認送信事業者が輸出物品販売場を経営する事業者のために国税庁長官に提供することができる特例が設けられました(消令 18 の4)。
(注)承認送信事業者とは、適切に国税庁長官に購入記録情報を提供できることなどの要件を満たし、納税地の所轄税務署長から承認を受けた者をいいます。
なお、平成32年(2020年)4月1日から平成33年(2021年)9月30日までの間は、経過措置として従前の書面による免税販売手続ができることとされています。
- 免税販売手続等の変更点
(既存の輸出物品販売場における手続)
- Q問2当社は、既に現行法下で輸出物品販売場の許可を受けていますが、「免税販売手続の電子化」に当たり、新たに行わなければならない手続はありますか。
- A
購入記録情報を国税庁長官に提供するためには、購入記録情報の提供に関する届出書に必要事項を記載の上、あらかじめ輸出物品販売場を経営する事業者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされています(消令 18⑥、消規則6の2①)。
したがって、既に輸出物品販売場の許可を受けている事業者であっても、購入記録情報を提供する前にこの届出書を新たに提出する必要があります。
なお、この届出書は、平成31年(2019年)10月1日から提出することができます(改正令附則1二、4⑤)。
(購入記録情報を提供するための準備)
- Q問3購入記録情報を提供するためには、どのような準備が必要でしょうか。
- A
購入記録情報には、購入者が免税購入した物品等の情報に加えて、購入者から提供を受けた旅券等に記載された情報が含まれますので、この情報を記録するための準備が必要となります。具体的には、旅券等に記載された購入者の氏名や国籍、在留資格、上陸年月日等を記録するための機器の準備が挙げられます。
なお、旅券等に記載された情報の確認・記録は、手入力等による方法でも差し支えありませんが、旅券等に記載された情報の読み取り、入力作業の効率化・省力化のため、必要に応じてパスポートリーダーなどの機器を準備していただくことも一案です。
さらに、購入記録情報は、事業者が使用するパソコンやPOSレジ、サーバーやシステムなどから国税庁の受信システムへ電気通信回線(インターネット回線等)を通じて提供することを前提にしています。
したがって、輸出物品販売場を経営する事業者が、国税庁長官に購入記録情報を提供するためには、インターネット回線等に接続可能な環境が必要となります。
その他、国税庁へ提供する購入記録情報のフォーマット等の仕様など購入記録情報の提供に必要となる事項の詳細については、今後、国税庁ホームページにて公表します。
また、購入記録情報を国税庁長官に提供することについては、輸出物品販売場を経営する事業者のために提供することができる者として税務署長の承認を受けた送信事業者(承認送信事業者)との間で契約を締結し、一定の要件の下で、自らが行うことなく承認送信事業者から提供することができる特例が設けられています。承認送信事業者について、詳しくは問 21 から問 29 までをご参照ください。
(インターネット環境がない場合)
- Q問4当社は、インターネット環境を有していませんが、その場合は「免税販売手続の電子化」にどのように対応したらよいのでしょうか。
- A
購入記録情報は、電子情報処理組織を使用する方法により国税庁長官に提供しなければならないこととされており、電子情報処理組織とは、国税庁の使用する電子計算機(入出力装置を含みます。)と事業者の使用する電子計算機とを電気通信回線(インターネット回線等)で接続した電子情報処理組織をいいます(消令 18⑥)。
したがって、免税販売手続の電子化の施行後において免税販売を行うためには、インターネット回線等に接続可能な環境を準備していただく必要があります(注)。
なお、購入記録情報を国税庁長官に提供することについては、輸出物品販売場を経営する事業者のために提供することができる者として税務署長の承認を受けた送信事業者(承認送信事業者)との間で契約を締結し、一定の要件の下で、自らが行うことなく承認送信事業者から提供することができる特例が設けられています。承認送信事業者について、詳しくは問 21 から問 29 までをご参照ください。
(注)平成32年(2020年)4月1日から平成33(2021年)年9月30日までの間は、経過措置として従前の書面による免税販売手続ができることとされています。経過措置について、詳しくは問 33 から問 35 までをご参照ください。
Ⅱ 免税販売手続の方法等
(免税販売手続の方法)
- Q問5輸出物品販売場における免税販売手続電子化後の免税販売手続の流れを具体的に教えてください。
- A
免税販売手続電子化後の輸出物品販売場における免税販売手続の方法は、次のとおりです。
- 旅券(パスポート)等の提示・情報の提供
輸出物品販売場を経営する事業者は、購入者から旅券等の提示を受け、その旅券等に記載された情報の提供を受けます(消令 18②一イ、ロ)。
次に掲げる旅券等のいずれの提示もないときには、免税販売を行うことはできません。
なお、購入者から提供を受ける旅券等に記載された情報について、詳しくは問6をご参照ください。- 旅券(上陸許可の証印を受けたもの)(注)
- 船舶観光上陸許可書
- 乗員上陸許可書
- 緊急上陸許可書
- 遭難による上陸許可書
(注)トラスティド・トラベラー・プログラムを利用して、入国した場合、旅券等には、上陸許可の証印が省略されているため、旅券等で非居住者であることが確認できませんが、購入者が旅券とともに特定登録者カードを提示し、特定登録者カードから非居住者であることの確認ができる場合には、免税販売することも可能です。
- 非居住者であることの確認
輸出物品販売場を経営する事業者は、1で提示を受けた旅券等により、購入者が非居住者であることを確認します。
- 購入者に対して必要事項を説明
輸出物品販売場を経営する事業者は、免税対象物品を購入する購入者に対し、その免税対象物品が国外へ輸出するため購入されるものであることなどを説明しなければならないこととされています(消令 18⑩、消規則6の3)。
説明する事項及びその方法について、詳しくは問8、9をご参照ください。 - 免税対象物品の引渡し
輸出物品販売場を経営する事業者は、販売物品が消耗品(一般物品と消耗品を合算して購入下限額を判定する場合には、その一般物品も含みます。)である場合には、指定された方法により包装し、免税対象物品を購入者に引き渡します。
- 購入記録情報の提供
輸出物品販売場を経営する事業者は、免税販売の際、次の事項を記録した電磁的記録(購入記録情報)を、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく国税庁長官に提供しなければならいないこととされています(消令 18⑥)。
- ①で購入者から提供を受けた旅券等に記載された情報
- 購入者の免税対象物品の購入の事実
購入記録情報の提供について、詳しくは問 10 を、遅滞なくの意義について、詳しくは問14 をご参照ください。
- 購入記録情報の保存
輸出物品販売場を経営する事業者は、国税庁へ提供した購入記録情報を、一定の要件に従って、免税販売を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は免税販売を行った輸出物品販売場の所在地に保存しなければなりません(消法8②、消令 18⑭、消規則7①②)。購入記録情報の保存の方法について、詳しくは問 17 をご参照ください。
購入記録情報の保存がない場合には、非居住者に対する販売であっても免税となりません。
ただし、災害その他やむを得ない事情により保存できなかったことを事業者が証明した場合には、この限りではありません(消法8②)。
- 旅券(パスポート)等の提示・情報の提供
(購入者から提供を受ける旅券等に記載された情報)
- Q問6購入者から提供を受ける旅券等に記載された情報とは、具体的にどのようなものですか。
- A
購入者が、免税対象物品を購入する際、輸出物品販売場を経営する事業者に対して、旅券等に記載された情報として提供する事項は次のとおりです(消令 18②一ロ、消規則6①)。
なお、次の事項は、国税庁長官に提供する購入記録情報に記録する事項の一部となります。
購入記録情報について、詳しくは問 10 をご参照ください。- 氏名
- 国籍
- 生年月日
- 在留資格
- 上陸年月日
- 旅券等の種類
- 旅券等の番号
(注)購入者から旅券の写しが貼付された出入国管理及び難民認定法に規定する「船舶観光上陸許可書」の提示を受けた場合において、提供を受ける7旅券等の番号は、貼付されている旅券の写しに記載されている旅券の番号となります(消規則6①ニ)。詳しくは、問7をご参照ください。
(船舶観光上陸許可書の提示を受けた場合の「旅券等の番号」)
- Q問7購入者から船舶観光上陸許可書の提示を受けた場合、提供を受ける「旅券等の番号」について教えてください。
- A
これまで購入者から提示を受ける旅券等の種類が、旅券の写しが貼付された出入国管理及び難民認定法に規定する船舶観光上陸許可書の場合、購入記録票及び購入者誓約書に記載する「旅券等の番号」は、船舶観光上陸許可書の番号又は旅券の番号のいずれかとされていました。
平成32年(2020年)4月1日以後、購入記録票及び購入者誓約書の作成に係る手続が廃止され、購入者から旅券等の提示を受け、その旅券等に記載された情報の提供を受けることとなりますが、購入者から旅券の写しが貼付された船舶観光上陸許可書の提示を受けた場合、提供を受ける旅券等の番号は、貼付されている旅券の写しに記載されている旅券の番号となります(消規則6①二)。
したがって、船舶観光上陸許可書の番号の提供を受けるのは、購入者から旅券の写しが貼付されていない船舶観光上陸許可書の提示を受ける場合のみとなりますので、ご留意ください。
(参考)平成32年(2020年)4月1日から平成33年(2021年)9月30日までの間は、経過措置として従前の書面による免税販売手続ができることとされています。この場合における購入記録票及び購入者誓約書に記載する「旅券等の番号」は、これまでどおり船舶観光上陸許可書又は旅券のいずれかの番号を記載することとなります(改正令附則4③)。
(購入者への説明の内容)
- Q問8購入者へ説明する義務が課されるとのことですが、説明する内容について教えてください。
- A
輸出物品販売場を経営する事業者は、購入者に対して、次の事項を説明しなければならないこととされています(消令 18⑩、消規則6の3)。
- 免税対象物品が国外へ輸出するため購入されるものである旨
- 本邦から出国する際、その出港地を所轄する税関長(注)にその所持する旅券等を提示しなければならない旨
- 免税で購入した物品を出国の際に所持していなかった場合には、免除された消費税額(地方消費税額に相当する額を含みます。)に相当する額を徴収される旨
(注)免税で購入した非居住者が居住者となる場合には、その住所又は居所の所在地の所轄税務署長
(購入者への説明の方法)
- Q問9購入者に対する説明は、口頭で説明しなければならないのですか。
- A
輸出物品販売場を経営する事業者が、免税販売を行う際、購入者に対して行う説明の方法については、口頭で説明する方法のほか、例えば、次のような方法があります。
- 購入者に対して説明事項を日本語及び外国語で記載した書類等を交付する方法
- 輸出物品販売場(店舗)内に、説明事項を日本語及び外国語で記載した書類等を掲示する方法
(注)外国語の記載については、例えば、英語、中国語、韓国語など、販売場ごとに、来店する非居住者の状況を踏まえてご準備ください。
なお、1、2の方法により説明する場合には、単に書類等を交付又は掲示するだけではなく、購入者が内容を理解するよう「書類等をご一読ください」と口頭で伝える等して確認を促す必要があります。≪説明事項の記載例≫
免税購入された商品は、輸出するため購入されたものであるため、必ず日本から持ち出してください。
また、日本からご出国の際は、税関でパスポートを提示しなければなりません。
日本からご出国される際に、免税で購入された商品を所持していない場合には、免除された消費税等相当額が徴収されます。(注)免税購入後に日本の居住者となる場合には、お住まいの地域の所轄税務署へパスポートを提示しなければなりません。この場合、免除された消費税等相当額が徴収されます。
Ⅲ 購入記録情報の提供について
(購入記録情報の記録事項)
- Q問10購入記録情報として提供する事項について、具体的に教えてください。
- A
輸出物品販売場を経営する事業者は、免税販売の際、電子情報処理組織を使用して、購入記録情報を遅滞なく国税庁長官に提供しなければならないこととされています。
購入記録情報とは、次の事項が記録された電磁的記録をいいます(消令 18⑥、消規則6⑦⑧)。
- 購入者から提供を受けた旅券等に記載された情報(問6Aに記載した事項)
- 輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称及び納税地
- 輸出物品販売場の名称、所在地及び税務署長から通知を受けた識別符号
- 免税対象物品の譲渡の年月日
- 免税対象物品の品名、品名ごとの数量、価額及び一般物品又は消耗品の別並びにその免税対象物品の価額の合計額
- 購入者が購入した免税対象物品を、その場で運送業者(代理人を含みます。)に引き渡す方法によりその物品を海外へ直送する場合は、その運送業者の氏名又は名称
- 一の特定商業施設内の複数の手続委託型輸出物品販売場(その特定商業施設内において承認免税手続事業者が経営する一般型輸出物品販売場のうち、免税手続カウンターを設置している一般型輸出物品販売場を含みます。)において、同一の日に同一の購入者に対して譲渡する一般物品の販売価額(税抜)の合計額と消耗品の販売価額(税抜)の合計額について、その免税販売手続を代理する一の承認免税手続事業者がそれぞれの販売価額(税抜)を一般物品と消耗品の別に合算して、免税販売の対象となる下限額を判定した場合には、その旨
- 免税対象物品の譲渡が軽減対象課税資産の譲渡等(注)である場合には、その旨
(注)飲食料品(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除きます。)をいい、一定の要件を満たした一体資産を含みます。)の譲渡をいいます。
(輸出物品販売場ごとの識別符号)
- Q問11購入記録情報として提供する輸出物品販売場の識別符号について、具体的に教えてください。
- A
輸出物品販売場を経営する事業者は、購入記録情報を提供するに当たって、あらかじめその納税地の所轄税務署長に届出書を提出しなければならないこととされています(消令 18⑥)。
この届出書を提出した事業者に対して、税務署長から、輸出物品販売場ごと又は事前承認港湾施設ごとに識別符号が通知されます(消規則6の2②)。
国税庁長官に提供する購入記録情報に記録することとされている識別符号とは、この通知を受けた輸出物品販売場ごと又は事前承認港湾施設ごとの識別符号のことをいいます(消規則6⑦)。
なお、上記の届出書について、詳しくは問 18 をご参照ください。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
- Q問12購入記録情報を提供する際、国税庁長官の定める方法により「氏名又は名称を明らかにする措置」が必要とのことですが、具体的に教えてください。
- A
輸出物品販売場を経営する事業者は、購入記録情報を提供する際、国税庁長官の定める方法により「氏名又は名称を明らかにする措置」を講じなければならないこととされています(消令 18⑦)。
この措置の具体的な内容については、現在検討しており、今後、国税庁が告示にて公表します。
(購入記録情報の提供方法)
- Q問13購入記録情報の提供方法を教えてください。
- A
購入記録情報は、電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならないこととされています(消令 18⑥、消規則6の2④)。
電子情報処理組織とは、国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含みます。)と事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいい、電子情報処理組織を使用する方法とは、国税庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた事業者の電子計算機から、国税庁長官が定める方法により氏名又は名称を明らかにして購入記録情報を送信する方法をいいます(消令 18⑥)。国税庁長官が定める方法については、現在検討しており、今後、国税庁が告示にて公表します。
なお、複数の輸出物品販売場を経営する事業者においては、各販売場から直接国税庁長官に購入記録情報を提供するほか、本社等からその事業者が経営する販売場の購入記録情報を一括して提供することもできます。
また、購入記録情報を国税庁長官に提供することについては、輸出物品販売場を経営する事業者のために提供することができる者として税務署長の承認を受けた送信事業者(承認送信事業者)との間で契約を締結し、一定の要件の下で、自らが行うことなく承認送信事業者から提供することができる特例が設けられています。承認送信事業者について、詳しくは問 21 から問 29 までをご参照ください。
(「遅滞なく」の意義)
- Q問14購入記録情報は、免税販売の際、遅滞なく国税庁長官に提供しなければならないとのことですが、この「遅滞なく」の意味について、具体的に教えてください。
- A
購入記録情報は、免税販売の際、「遅滞なく」国税庁長官に提供しなければならないこととされています(消令 18⑥)。
「遅滞なく」とは、「事情の許す限り最も速やかに」ということを意味し、購入記録情報は、免税販売を行った都度、即時に国税庁長官に提供する必要があります。
したがって、例えば、購入記録情報をバッチ処理により1日1回提供することや数日ごとにまとめて提供することなどは、「遅滞なく」提供することに当たりません。
なお、購入記録情報の提供が無い場合のみならず、遅滞なく提供されない場合にも、免税販売の要件を満たさないことから、消費税は免除されないこととなります。
(購入記録情報が提供できない場合)
- Q問15電気通信回線の故障で購入記録情報が遅滞なく提供できない場合、どうすればよいですか。
- A
輸出物品販売場を経営する事業者は、購入記録情報の提供につき、災害その他やむを得ない事情により国税庁長官に提供することができなかった場合には、その災害その他やむを得ない事情がやんだ後速やかに購入記録情報を国税庁長官に提供しなければならないこととされています(消令 18⑧)。
「災害その他やむを得ない事情により国税庁長官に提供することができなかった場合」には、ご質問の電気通信回線の故障やシステム障害などにより購入記録情報を提供できなかった場合も含まれます。
その場合は、その電気通信回線の故障等について、早期に復旧するよう努めていただき、復旧後、速やかに購入記録情報を提供してください。
したがって、ご質問のような場合には、電気通信回線の復旧後、速やかに購入記録情報を提供することを前提に、免税販売を行うことはできます。なお、電気通信回線の故障を理由に、従前の書面による免税販売手続(購入記録票の作成等)を行う必要はありません。
(返品、取消等の場合における購入記録情報の提供方法)
- Q問16非居住者へ免税販売を行い、購入記録情報の提供後、その者から商品の返品を受け、販売額を返金しました。この場合、どうすればよいですか。
- A
輸出物品販売場を経営する事業者が、非居住者に対して免税販売を行い、国税庁長官に購入記録情報を提供した後、その者から免税販売をした免税対象物品の返品を受けた場合、当初提供した購入記録情報の内容を修正する情報を遅滞なく国税庁長官に提供する必要があります。この購入記録情報の内容を修正する情報の提供方法については、現在検討しており、今後、国税庁ホームページにおいて、公表します。
(購入記録情報の保存)
- Q問17国税庁長官に提供した購入記録情報はどのように保存したらよいのでしょうか。また、紙での保存は認められますか。
- A
輸出物品販売場を経営する事業者は、国税庁長官に提供した購入記録情報を整理して、免税販売を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、その納税地又は免税販売を行った輸出物品販売場の所在地に保存しなければならないこととされています(消規則7①)。
この購入記録情報を保存する場合、輸出物品販売場を経営する事業者は、- 電磁的記録のまま、又は
- 紙に印刷して、
保存することとなります。
この購入記録情報をそのまま保存しようとするときには、以下の措置を講じる必要があります(消規則7②)。- 次のイ又はロのいずれかの措置を行うこと
- この購入記録情報の提供後遅滞なくタイムスタンプを付すとともに、この購入記録情報の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと(電帳規8①一)
- この購入記録情報について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、この規程に沿った運用を行うこと(電帳規8①二)
- 購入記録情報の保存等に併せて、システム概要書の備付けを行うこと(電帳規3①三、8①)
- 購入記録情報の保存等をする場所に、その電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、その電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力できるようにしておくこと(電帳規3①四、8①)
- 検索機能を確保しておくこと(電帳規3①五、8①)。なお、購入記録情報の場合は、次の検索項目となります。
- 免税対象物品の譲渡年月日、免税対象物品の価額その他の主要な項目(購入者の氏名、輸出物品販売場の名称等)を検索条件として設定できること
- 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること
- 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定できること
他方、購入記録情報を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限ります。)を保存する方法によることもできます。この場合において、輸出物品販売場を経営する事業者は、その書面を、納税地又は免税販売を行った輸出物品販売場の所在地に上記と同様に7年間、整理して保存することとされています(消規則7③)。
(参考)電帳法上の保存方法等については、国税庁ホームページに掲載されている、「電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明)」や「電子帳簿保存法(Q&A)」を参考としてください。
Ⅳ 購入記録情報の提供に関する手続
(購入記録情報の提供に関する届出書)
- Q問18購入記録情報の提供に関する届出書について教えてください。
- A
輸出物品販売場を経営する事業者は、購入記録情報を国税庁長官に提供するためには、あらかじめその納税地の所轄税務署長に対して、次の事項を記載した届出書を提出することとされています(消令 18⑥、消規則6の2①)。
- 輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称(代表者の氏名を含みます。)、納税地、法人番号(法人番号を有しない者にあっては、輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称(代表者の氏名を含みます。)、納税地)
- 輸出物品販売場の所在地
- 輸出物品販売場を経営する事業者のメールアドレス
- 承認送信事業者が購入記録情報の提供を行う場合にあっては、その旨及びその承認送信事業者の識別符号
- 事前承認港湾施設の承認を受けた事業者にあっては、その事前承認港湾施設の名称、所在地
- その他参考となるべき事項
なお、上記の届出書は、平成31年(2019年)10月1日から提出することができます。
また、上記の届出書の提出を受けた税務署長は、届出書を提出した事業者に対して、輸出物品販売場ごと又は事前承認港湾施設ごとの識別符号を通知します。
(購入記録情報の提供に関する変更届出書)
- Q問19購入記録情報の提供に関する届出書の提出後、その届出書に記載したメールアドレスを変更したのですが、何か手続が必要でしょうか。
- A
購入記録情報の提供に関する届出書を提出した輸出物品販売場を経営する事業者は、その届出書に記載した事項に変更があった場合には、遅滞なく、変更があった旨及び次の事項を記載した届出書を、その納税地を所轄する税務署長に提出することとされています(消規則6の2③)。
- 輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称(代表者の氏名を含みます。)、納税地、法人番号(法人番号を有しない者にあっては、輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称(代表者の氏名を含みます。)、納税地)
- 変更に係る輸出物品販売場の所在地
- 変更の内容
- その他参考となるべき事項
したがって、ご質問のように、購入記録情報の提供に関する届出書を提出後、その届出書に記載したメールアドレスを変更した場合においては、その変更後のメールアドレスを変更届出書に記載の上、その納税地の所轄税務署長に遅滞なく提出する必要があります。
(複数の販売場に係る届出書の提出)
- Q問20当社は、衣料品店を経営しており、輸出物品販売場が5店舗、事前承認港湾施設が1か所あります。これらの販売場等について、購入記録情報の提供に関する届出書の提出をまとめて行うことは可能でしょうか。
- A
購入記録情報の提供に関する届出書は、輸出物品販売場ごとに提出することとされていますが、購入記録情報を提供する輸出物品販売場(事前承認港湾施設を含みます。)が複数ある場合で、これらの販売場に係る届出書をまとめて提出しようとするときは、適宜の様式に必要事項を記載し、届出書に添付した上で、納税地の所轄税務署長に提出していただくこともできます。
Ⅴ 承認送信事業者
(承認送信事業者とは)
- Q問21承認送信事業者について、具体的に教えてください。
- A
承認送信事業者とは、次の承認要件を全て満たす事業者(消費税の課税事業者に限ります。)で、契約を締結した輸出物品販売場を経営する事業者のために、その事業者が行うべき購入記録情報の提供を行うことにつき、その納税地の所轄税務署長の承認を受けた者をいいます(消令 18 の4④)。
承認送信事業者は、次の購入記録情報を提供するための要件(提供要件)を全て満たすときは、契約を締結した輸出物品販売場を経営する事業者のために、その事業者が行うべき購入記録情報の提供を、その契約に係る輸出物品販売場ごとに行うことができます。
また、承認送信事業者は、契約を締結した輸出物品販売場に係る購入記録情報を国税庁長官に提供した場合は、その提供した購入記録情報又はその情報を出力する方法により作成した書面をその輸出物品販売場を経営する事業者に対して提供又は交付しなければなりません(消令 18 の4①)。
なお、承認送信事業者が、契約先の輸出物品販売場に係る購入記録情報を国税庁長官に提供する場合には、購入記録情報に加え、その承認送信事業者の識別符号を併せて提供しなければならないとされています(消規則 10 の5①)。≪承認送信事業者の承認要件≫
- 現に国税の滞納(その徴収が著しく困難であるものに限ります。)がないこと
- 契約を締結した輸出物品販売場を経営する事業者との間で必要な情報を共有するための措置が講じられ、購入記録情報を電子情報処理組織を使用して適切に国税庁長官に提供できること
- 輸出物品販売場の許可又は承認免税手続事業者若しくは承認送信事業者の承認の取消しの日から3年を経過しない者でないことその他購入記録情報を国税庁長官に提供する承認送信事業者として特に不適当と認められる事情がないこと
≪購入記録情報を提供するための要件(提供要件)≫
- 輸出物品販売場を経営する事業者(注)と承認送信事業者との間において、その承認送信事業者がその輸出物品販売場に係る購入記録情報を提供することに関する契約が締結されていること
- 承認送信事業者が購入記録情報を提供することにつき、輸出物品販売場を経営する事業者(注)との間において必要な情報を共有するための措置が講じられていること
(注)手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者にあっては、当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者又は当該手続委託型輸出物品販売場に係る承認免税手続事業者
(承認送信事業者の承認申請手続)
- Q問22承認送信事業者の承認申請手続について教えてください。
- A
国税庁長官に提供する購入記録情報につき、輸出物品販売場を経営する事業者のために提供しようとする事業者(消費税の課税事業者に限ります。)は、その納税地の所轄税務署長から承認を受ける必要があります(消令 18 の4、消規則 10 の7①②)。
具体的には、次の事項を記載した「承認送信事業者承認申請書」に次の書類を添付して申請することとなります。
なお、この承認申請書は、平成31年(2019年)10月1日から提出することができます。≪承認送信事業者承認申請書の記載事項≫
- 申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含みます。)、納税地、法人番号(法人番号を有しない者にあっては、輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称(代表者の氏名を含みます。)、納税地)
- 申請者のメールアドレス
- その他参考となるべき事項
≪承認送信事業者承認申請書の添付書類≫
- 購入記録情報の提供に使用する電子計算機及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいいます。)の概要(例えば以下に掲げる内容等)を記載した書類
- 購入記録情報の提供に使用する端末の操作要領
- 購入記録情報の提供に使用するプログラムの概要
- 契約を締結した輸出物品販売場との間で必要な情報を共有するためのシステムのマニュアル
- 購入記録情報の提供に関する事務手続の概要(例えば以下に掲げる内容等)を明らかにした書類
- 契約を締結した輸出物品販売場を経営する事業者へ交付する手続マニュアル
- 購入記録情報の提供に関するマニュアルなど
- その他参考となるべき書類(注)
- 申請者の事業内容が確認できる資料
- 会社案内やホームページ掲載情報など
- 輸出物品販売場を経営する事業者との間の契約の締結に関する事項
- 契約書の雛型など
- 申請者の事業内容が確認できる資料
(注)3の資料については、承認要件の確認のため参考として添付をお願いしています。
(購入記録情報を「適切に国税庁長官に提供できること」)
- Q問23承認送信事業者の承認要件とされている購入記録情報を「適切に国税庁長官に提供できること」について教えてください。
- A
購入記録情報を「適切に国税庁長官に提供できること」とは、承認送信事業者が、契約を締結した輸出物品販売場に係る購入記録情報をその輸出物品販売場を経営する事業者のために、電子情報処理組織を使用して遅滞なく国税庁長官に提供できることをいいます。
(購入記録情報を国税庁長官に提供することに関する契約)
- Q問24承認送信事業者の購入記録情報の提供要件とされている「購入記録情報を国税庁長官に提供することに関する契約」について教えてください。
- A
「購入記録情報を国税庁長官に提供することに関する契約」とは、承認送信事業者と輸出物品販売場を経営する事業者が、その承認送信事業者が購入記録情報を国税庁長官に提供することにつき、締結した契約をいいます。
(必要な情報を共有するための措置)
- Q問25承認送信事業者の購入記録情報の提供要件とされている承認送信事業者と輸出物品販売場を経営する事業者との間における「必要な情報を共有するための措置」について教えてください。
- A
「必要な情報を共有するための措置」とは、承認送信事業者が、購入記録情報を国税庁長官に提供することにつき、承認送信事業者と輸出物品販売場を経営する事業者との間で、購入記録情報や輸出物品販売場ごとの識別符号などの必要な情報が共有できるようシステム的に対応することなどをいいます。
なお、この「共有」の時期について、承認送信事業者は、購入記録情報を遅滞なく国税庁長官に提供する必要があることから、輸出物品販売場を経営する事業者が免税販売を行った都度、即時に行えるようにしておかなければなりません。
(「承認送信事業者」と「承認免税手続事業者」の兼務)
- Q問26当社は、承認免税手続事業者として特定商業施設に免税手続カウンターを設置し、手続委託型輸出物品販売場に係る免税販売手続を行っています。免税販売手続の電子化を受け、当社から国税庁長官に対して契約先の手続委託型輸出物品販売場に係る購入記録情報を提供することを検討していますが、可能でしょうか。
- A
承認送信事業者として、国税庁長官に提供する購入記録情報につき、輸出物品販売場を経営する事業者のために提供しようとする事業者(消費税の課税事業者に限ります。)は、その納税地の所轄税務署長から承認を受ける必要があります(消令 18 の4)。
ご質問のように、既に承認免税手続事業者として、手続委託型輸出物品販売場に係る免税販売手続を行う事業者が、その手続委託型輸出物品販売場に係る購入記録情報を国税庁長官に提供する場合であっても、あらかじめ「承認送信事業者承認申請書」をその納税地の所轄税務署長に提出して承認を受ける必要があります。
また、手続委託型輸出物品販売場の購入記録情報の提供に関する対応については、- ご質問のように、承認免税手続事業者が、承認送信事業者の承認を受けて手続委託型輸出物品販売場に係る購入記録情報を提供する方法(注)
- 手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者又は承認免税手続事業者が他の承認送信事業者との間で購入記録情報を国税庁長官に提供することに関する契約を締結し、その承認送信事業者が購入記録情報を提供する方法(注)
- 手続委託型輸出物品販売場が自ら国税庁長官に購入記録情報を提供する方法があります。
(注)1又は2のケースにおいて、承認送信事業者は、国税庁長官へ提供した購入記録情報又はその情報を出力する方法により作成した書面を手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者に提供又は交付する必要があります(消令 18 の4①)。
(参考)手続委託型輸出物品販売場制度とは、商店街、ショッピングセンター及びテナントビルなどの特定商業施設内において、免税手続カウンター(他の事業者が経営する販売場における免税販売手続の代理をしようとする事業者が、その代理を行うための施設設備をいいます。)を設置する事業者に免税販売手続を代理させることができる制度です(消令 18 の2②二、④~⑥)。
特定商業施設内に免税手続カウンターを設置して他の事業者が経営する販売場の免税販売手続の代理をしようとする事業者は、「承認免税手続事業者」として納税地の所轄税務署長の承認を受ける必要があります(消令 18 の2⑦⑧)。
(フランチャイズ店舗の対応)
- Q問27当社は、コンビニエンスストアのフランチャイズ展開をしており、フランチャイズ本部として、加盟店との間において、レジシステムで連携することにより、各加盟店の売上などをリアルタイムに集約しています。免税販売手続の電子化に当たり、現行のレジシステムを改修し、当社から国税庁長官に対して各加盟店の購入記録情報を提供することを検討していますが、それは可能でしょうか。また、当社が他の承認送信事業者と契約し、その承認送信事業者から各加盟店に係る購入記録情報を国税庁長官に提供することは可能でしょうか。
- A
承認送信事業者として、国税庁長官に提供する購入記録情報につき、輸出物品販売場を経営する事業者のために提供しようとする事業者(消費税の課税事業者に限ります。)は、その納税地の所轄税務署長から承認を受ける必要があります(消令 18 の4)。
ご質問のような場合は、フランチャイズ本部が、承認送信事業者として税務署長から承認を受け、各加盟店と「購入記録情報を国税庁長官に提供することに関する契約」を締結するなどの購入記録情報を提供するための要件を満たすことで、各加盟店に係る購入記録情報を国税庁長官に提供することができます。
また、他の承認送信事業者が、各加盟店に係る購入記録情報を提供する場合であっても、承認送信事業者が購入記録情報を提供するための要件である「購入記録情報を国税庁長官に提供することに関する契約」を各加盟店との間で締結する必要があります。
なお、例えば、フランチャイズ本部が、各加盟店から、他の承認送信事業者と「購入記録情報を国税庁長官に提供することに関する契約」を締結することについて委任を受けてその契約を締結し、購入記録情報を提供するための要件を満たす事情があれば、各加盟店が他の承認送信事業者と直接契約せずとも、その承認送信事業者が各加盟店に係る購入記録情報を国税庁長官へ提供することができます。この場合においては、フランチャイズ本部が承認送信事業者として承認を受ける必要はありません。
(承認送信事業者の購入記録情報の保存)
- Q問28承認送信事業者が国税庁長官に提供した購入記録情報の保存について教えてください。
- A
承認送信事業者は、契約を締結した輸出物品販売場ごとに、国税庁長官に提供した購入記録情報を整理し、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第8条第1項各号に掲げるいずれかの措置を行い、同項に規定する要件に準ずる要件にしたがって、その提供を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地等に保存しなければならないこととされています(消令 18 の4②、消規則 10 の6)。
なお、この保存は、その購入記録情報を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限ります。)によることもできます。保存方法について、詳しくは問 17 をご参照ください。
(購入記録情報の提供の方法の変更)
- Q問29自社で購入記録情報を提供するとして購入記録情報の提供に関する届出書を提出しましたが、承認送信事業者に購入記録情報を提供してもらうこととなりました。その場合の手続について教えてください。
- A
輸出物品販売場を経営する事業者が購入記録情報を自ら提供するとして、届出書を提出した後、それを取りやめ、承認送信事業者から国税庁長官に提供させることとした場合は、変更届出書に承認送信事業者が提供する旨及びその承認送信事業者の識別符号等の必要事項を記載して、輸出物品販売場を経営する事業者の納税地の所轄税務署長に遅滞なく提出しなければなりません。
変更届出書について、詳しくは問 19 をご参照ください。
Ⅵ 事前承認港湾施設
(事前承認港湾施設の対応)
- Q問30当社は、事前承認港湾施設の承認を受けていますが、臨時販売場における購入記録情報の提供について教えてください。
- A
事前承認港湾施設内の臨時販売場が、免税販売を行う場合においても、購入記録情報を「遅滞なく」国税庁長官へ提供することとされています(消法8⑧、消令 18⑥)。
購入記録情報の提供について、詳しくは問 10 をご参照ください。
なお、臨時販売場で免税販売を行う場合、購入記録情報のうち「輸出物品販売場の名称、所在地及び識別符号」については、「臨時販売場を設置する事前承認港湾施設の名称、所在地及び識別符号」となりますので、ご留意ください(消令 18⑥、消規則6⑦二)。
(参考)
事前承認港湾施設に係る臨時販売場制度とは、外航クルーズ船等(注1)が寄港する港湾の港湾施設内に、場所及び期限を定めて設置する臨時販売場(注2)について、その販売場を輸出物品販売場とみなして免税販売を行うことができる制度です(消法8⑧⑨)。- (注1)外航クルーズ船等とは、国内及び国内以外の地域にわたって行われる旅客の輸送の用に供される船舶をいいます。
- (注2)臨時販売場とは、国内及び国内以外の地域にわたって行われる旅客の輸送の用に供される船舶に乗船する旅客に対して物品を譲渡するために期間を定めて設置する販売場をいいます。
Ⅶ 輸出物品販売場の開設に関する申請
(輸出物品販売場を開設する場合の手続)
- Q問31「免税販売手続の電子化」に伴い、新規に輸出物品販売場を開設する場合の手続について、変更はありますか。
- A
平成32年(2020年)4月1日以後においても、輸出物品販売場を開設しようとする事業者は、その事業者の納税地の所轄税務署長に対して、「輸出物品販売場許可申請書」を提出していただく必要があることに変更はありませんが、電子情報処理組織により購入記録情報を提供する場合は、購入記録情報の提供に関する届出書をあらかじめ所轄税務署長に提出していただく必要があります。
なお、平成32年(2020年)4月1日から平成33年(2021年)9月30日までの間は、経過措置として従前の書面による免税販売手続ができることとされていますので、平成32年(2020年)4月1日以後、輸出物品販売場の許可を受けた事業者においても、平成33年(2021年)9月30日までの間は、従前の書面による免税販売手続ができます。
購入記録情報の提供に関する届出書について、詳しくは問 18 をご参照ください。
(輸出物品販売場の許可要件)
- Q問32「免税販売手続の電子化」に伴い、輸出物品販売場を開設する際の許可要件について、変更はありますか。
- A
平成32年(2020年)4月1日から免税販売手続が電子化されますが、平成33年(2021年)9月30日までの間は、経過措置として従前の書面による免税販売手続ができることとされていますので、許可要件に変更はありません。
平成33年(2021年)10月1日以後については、電子情報処理組織による購入記録情報の提供が免税販売の要件となることから、輸出物品販売場の許可を受けようとする事業者がその販売場において適切に国税庁長官に購入記録情報を提供できる設備等を有していない場合は、許可を受けることができなくなります。
なお、平成33年(2021年)9月30日までに許可を受けていた輸出物品販売場についても、同日までに免税販売手続の電子化に対応できなかった(しなかった)場合には、平成33年(2021年)10月1日以後は免税販売を行うことはできなくなります。
(参考)
≪一般型輸出物品販売場の許可要件≫- 次のイ及びロの要件を満たす事業者(消費税の課税事業者に限ります。)が経営する販売場であること。
- 現に国税の滞納(その徴収が著しく困難であるものに限ります。)がないこと。
- 輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないことその他輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
- 現に非居住者が利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。
- 免税販売手続に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。
1.「免税販売手続に必要な人員の配置」とは、免税販売の際に必要となる手続を非居住者に対して説明できる人員の配置を求めているものです。なお、外国語については、母国語のように流ちょうに話せることまでを必要としているものではなく、パンフレット等の補助材料を活用して、非居住者に手続を説明できる程度で差し支えありません。
2.「免税販売手続を行うための設備を有する」とは、非居住者であることの確認や購入記録票の作成など免税販売の際に必要となる手続を行うためのカウンター等の設備があることを求めているものであり、免税販売のための特別なカウンターを設けることまでを求めているものではありません。
- 次のイ及びロの要件を満たす事業者(消費税の課税事業者に限ります。)が経営する販売場であること。
Ⅷ 経過措置
(免税販売手続の電子化に関する経過措置)
- Q問33免税販売手続の電子化に関する経過措置について教えてください。
- A
平成32年(2020年)4月1日から輸出物品販売場における免税販売手続が電子化されますが、平成33年(2021年)9月30日までは、従前の書面による免税販売手続(購入記録票の作成、旅券等への購入記録票の貼付・割印、購入者誓約書の提出及び旅券等の写しの提出)をすることができる経過措置が設けられています(改正令附則1三、4③④)。
(輸出物品販売場ごとの経過措置の適用)
- Q問34当社は、輸出物品販売場を複数経営していますが、一部の店舗は、平成32年(2020年)4月1日から免税販売手続の電子化に対応予定であり、残りの店舗は、経過措置期間中に対応する予定です。このように、店舗ごとに異なる対応をすることは可能でしょうか。
- A
平成32年(2020年)4月1日から輸出物品販売場における免税販売手続が電子化されますが、平成33年(2021年)9月30日までは、従前の書面による免税販売手続をすることができる経過措置が設けられています(改正令附則1三、4③④)。
輸出物品販売場を複数経営する事業者において、平成32年(2020年)4月1日から平成33年(2021年)9月30日までは、ご質問のように、経過措置の適用につき、店舗ごとに異なる対応をすることができます。
(購入記録情報の提供に関する届出書提出後の経過措置の適用)
- Q問35当社は、平成32年(2020年)4月1日から電子情報処理組織を使用して購入記録情報を提供するとして購入記録情報の提供に関する届出書を提出しましたが、免税システムの対応が間に合わず、平成32年(2020年)5月1日から対応することを予定しています。
平成32年(2020年)4月1日から4月30日の間、従前の書面による免税販売手続を行うことは可能でしょうか。 - A
平成32年(2020年)4月1日から輸出物品販売場における免税販売手続が電子化されますが、購入記録情報の提供に関する届出書を提出した事業者においても、平成33年(2021年)9月30日までは、従前の書面による免税販売手続をすることができます(改正令附則1三、4③)。
また、国税庁長官に購入記録情報の提供を開始した後においても、平成33年(2021年)9月30日までは、従前の書面による免税販売手続ができることとされていますので、例えば、システムの不具合が発生したような場合に、購入記録情報の提供を一旦止め、従前の書面による免税販売手続によることもできます。
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