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- SuperStream-NX 消費税制改正対応
平成31年10月より消費税の軽減税率制度が実施されます
SuperStream-NXは、国税庁の方針に従い、以下のスケジュールおよび手順で、
軽減税率制度に対応してまいります。
1施行スケジュール
引用: 国税庁 消費税軽減税率制度手引き(平成30年8月版)より

※1:免税事業者が平成35年10月1日を含む課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
※2:適用期間については、次のとおりとされています。
- 平成31年10月1日から平成35年9月30日までの期間
①売上税額の計算の特例
- 小売等軽減売上割合の特例
平成31年10月1日から平成32年9月30日を含む課税期間の末日までの期間 - 簡易課税制度の届出の特例
平成31年10月1日から平成32年9月30日までの補遺の属する課税期間
②仕入税額の計算の特例
2適格請求書等保存方式の施行スケジュール
引用: 国税庁 消費税軽減税率制度手引き(平成30年8月版)より

(注):税額計算の特例は、中小業者(基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者をいいます。)のみに適用が認められます。
3改正概要:区分記載請求書保存方式(施行期間:平成31年10月1日~平成35年9月30日)
軽減税率制度が実施されることにより、現行の請求書等保存方式が変更されます。
まずは、平成31年10月より平成35年9月30日までの期間において、「区分記載請求書等保存方式」が施行されます。
(1)請求書記載事項
引用: 国税庁 消費税軽減税率制度手引き(平成30年8月版)より

SuperStream-NXでは、請求書の記載する明細のうち軽減税率対象のものには※印をつけ、さらに合計金額の欄に標準税率(10%)と軽減税率(8%)ごとの税込み合計金額を記載することでこの変更内容に対応いたします。
(2)帳簿記載事項
引用: 国税庁 消費税軽減税率制度手引き(平成30年8月版)より

請求書等保存方式の他、帳簿に記載する事項についても変更が発生いたしますが、SuperStream-NXでは帳簿の記載事項における変更点のうち、従来の請求書との相違点である「軽減税率の対象となる資産の譲渡である旨を明記する」点については「税コード」の表示により、すでに対応済みです。
4改正概要:適格請求書等保存方式(施行期間:平成35年10月1日~)
平成35年10月1日からは、上記の区分記載請求書等保存方式に変わり、適格請求書等保存方式が実施されます。
(1)適格請求書発行事業者登録
※仕入税控除のためには事業者登録が必要
(2)請求書記載事項
引用: 国税庁 消費税軽減税率制度手引き(平成30年8月版)より

SuperStream-NXでは上記について、実施時期までに対応していく方針です。対応方法および時期については決まり次第ホームページ等でお知らせいたします。
(3)帳簿記載事項
引用: 国税庁 消費税軽減税率制度手引き(平成30年8月版)より

請求書等保存方式の他、帳簿に記載する事項についても変更が発生いたしますが、SuperStream-NXでは帳簿の記載事項における変更点のうち、従来の請求書との相違点である「軽減税率の対象となる資産の譲渡である旨を明記する」点については「税コード」の表示により、すでに対応済みです。
5軽減税率入力対応
軽減税率実施にあたり、経理部門の現場ではどのような変更対応が求められるのでしょうか。
もともとSuperStream-NXでは消費税の増税に備えており、消費税表示設定マスタに複数の消費税を登録することが可能なので、軽減税率の対象品目については、科目、補助科目を設定し、税率を8%にしておくことで、仕訳入力時にスムーズに選択することができます
(1)軽減税率入力支援対応 ※NX・COREシリーズ共に2014年版で対応済み
SuperStreamでは消費税率は伝票入力時に、勘定科目に適用される税処理コードを紐づけることにより、該当の税率が適用され消費税額が算出されます。また税率を変更することも可能です。
今回の税制改正では同じ勘定科目の分類に該当しても、軽減税率が適用される場合とされない場合があるため、対応として異なる税率を持つ税処理コードを補助科目や機能コード毎に紐づけることが可能としています。

(2)軽減税率入力支援対応 ※NX・COREシリーズ共に2014年版で対応済み

6FAQ
(1)帳簿表示対応
国税庁タックスアンサー「No.6102 消費税の軽減税率制度の実施」より
『区分記載請求書等保存方式においては、現行の請求書等保存方式における帳簿及び請求書等に 必要とされる記載事項に加え、次の事項を記載する必要があります。
① 帳簿:「軽減税率の対象品目である旨」

① 軽減税率用の税処理コードを用意することで判別が可能なるため修正は不要

(2)区分記載請求書保存方式:請求書表示対応
国税庁タックスアンサー「No.6102 消費税の軽減税率制度の実施」より
区分記載請求書等保存方式においては、現行の請求書等保存方式における帳簿及び請求書等に 必要とされる記載事項に加え、次の事項を記載する必要があります。
① 請求書等:「軽減税率の対象品目である旨」
② 請求書等:税率ごとに合計した対価の額(税込み)

① 軽減税率が適用されている明細について「品名欄」に「※」印等を付す
→ 税処理コードで判定し、税処理マスタに軽減税率であることを示す区分を追加
② 税率毎の合計金額を出力
対応用帳票サンプル(請求書)

(3)適格請求書等保存方式:請求書表示対応
国税庁タックスアンサー「No.6498 適格請求書等保存方式」より
平成35年(2023年)10月1日から、複数税率に対応した消費税額の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式が導入されます
① 請求書等:適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号の記載
② 請求書等:税率ごとに合計した対価の額及び適用税率
③ 請求書等:消費税額等(端数処理は1請求書当たり、税率毎に1回ずつ)

対応予定ですが、具体的な内容については決まり次第アナウンスを予定しております