会計コラム

103万円の壁の改正を考える
~令和7年度税制改正~

コラム執筆者:金子 真一氏掲載日:2025年3月19日

103万円の壁の改正を考える~令和7年度税制改正~

1.はじめに

令和7年1月から3月にかけて国会で令和7年度税制改正が議論されていますが、その中の一つに103万円の壁対策があります。令和7年度税制改正大綱からその内容を見ることにします。

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ並びに大学生年代の子等に係る新たな控除の創設を行う。

一 個人所得課税
1 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応
(国 税)

(1)基礎控除

① 基礎控除について、合計所得金額が 2,350 万円以下である個人の控除額を10 万円引き上げる。

(2)給与所得控除

① 給与所得控除について、55 万円の最低保障額を 65 万円に引き上げる。

(3)特定親族特別控除(仮称)

① 居住者が生計を一にする年齢 19 歳以上 23 歳未満の親族等(その居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が 123 万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等から次のとおりの控除額を控除する。

(4)上記(1)から(3)までの見直しに伴う所要の措置

  1. ① 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を 58 万円以下(現行:48 万円以下)に引き上げる。
  2. ② ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件を 58 万円以下(現行:48 万円以下)に引き上げる。
  3. ③ 勤労学生の合計所得金額要件を 85 万円以下(現行:75 万円以下)に引き上げる。
  4. ④ 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額を 65 万円(現行:55 万円)に引き上げる。

「令和7年度税制改正の大綱(令和6年12月27日閣議決定)」より抜粋

この改正が、私たちにどのような影響を及ぼすのかを考えてみます。

2.所得税の壁

政治家、マスコミが「103万円の壁」という言葉を使うため、あたかもこのルールがあるように誤解する方もいらっしゃるかもしれませんが、きちんと定義された用語ではないので、このコラムで使う際の定義をします。

(1)壁の定義

岸田政権時代の首相官邸の内閣官房室が公表していたHPの表現を一部抜粋すると

  • 扶養に入っているパートやアルバイトの方が年収の壁を超えて働くと所得税や社会保険料の支払い等が発生し、逆に手取りが減少するケースがあります。
  • 働きたいと考えても手取りを気にして働けない若しくは働かないことがあります。この年収のことを「壁」と表現しています。

したがって、このコラムでは労働したら収入が増え、その分手取りが増えるはずなのに、所得税や社会保険料が発生することによって逆に手取りが減ることになる分岐点となる年収を壁と表現することにします。

(2)103万円の定義

諸説ありますが、

  • 給与所得者は給与収入に対するみなし経費、すなわち給与所得控除が最低55万円です
  • 全ての個人に対し所得税の基礎控除が48万円です

この合計額103万円と言われています。すなわち、給与所得者に係る所得税の世界から出てきた数字になります。もし給与ではなく、不動産所得や雑所得等の納税者の場合は103万円ではなく48万円となるでしょう。

給与による収入(額面)が103万円の壁を超えた場合、次の事態が発生する可能性があります。

  • 扶養親族自身に所得税が発生します
  • 納税者にとって扶養親族に対する扶養控除の適用が無くなり、納税者自身の税額が増加します(納税者が扶養控除の適用を受けるための要件の一つは「扶養親族の年間の合計所得金額が48万円以下であること」です)
  • 扶養親族自身で社会保険料を負担することになる可能性があります

(3)具体例でみる

大学生の子ども(19歳)がアルバイトしたケースで、納税者(親)の所得税の税率が20%と仮定します。

アルバイト収入 子ども(扶養親族) 親(納税者)
100万円 所得税▲126,000円
扶養控除63万円×20%=▲126,000円
110万円 所得税+3,500円
(給与所得(110-55)万円―基礎控除48万円)×5%=3,500円
扶養控除の適用なし

子どもの収入がネット96,500円増えていますが、世帯収入としては29,500円減少します。親自身にとっては12.6万円もの減収となり、年末調整で還付あったのに、逆に納税が必要になったりしますので、親から子どもへのプレッシャーが強くなり、子どもはアルバイト時間を調整しようということになるかもしれません。これが壁と呼ばれる所以です。

(4)令和7年度税制改正

令和7年度税制改正では、給与所得控除の最低額を10万円増やして65万円、個人所得税の基礎控除を10万円増やして58万円とすることで、103万円の壁を123万円の壁にすることが議論されています。併せて扶養控除の要件の引き上げも議論されていますので、実際の法律がどうなるのか注目する必要があります。

ただし、これは所得税に限った議論であり、社会保険については別のルールがあります。

3.社会保険の壁

(1)社会保険

103万円の壁は所得税に係るものでしたが、岸田政権時代に内閣官房内閣広報室が公表していたのが社会保険に係る106万円の壁と130万円の壁です。社会保険とは、主に保険証の交付を受けたりする健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料(個人の場合は国民年金保険料)や雇用保険料等の総称です。
夫が給与所得者の場合、配偶者である妻の収入が一定額以下であれば、扶養親族として健康保険料を納付することなく夫の会社の健保組合から健康保険証が交付されますし、2号被保険者として国民年金保険料の支払いが免除されます。一方、妻が一定の収入以上となり扶養親族から外れると、妻個人で健康保険料を納付し、国民年金保険料等を負担しなければならなくなります。

(2)106万円の壁

  • 妻の収入が106万円超
  • 妻の勤め先が一定要件に該当

この場合、妻自身に社会保険料が発生する可能性があります。

  発生する社会保険料 対象となる要件
106万円の壁
  • 厚生年金保険
  • 健康保険
  • 賃金が月額8.8万円以上
    (年収換算で106万円以上)
  • 事業所の従業員数が51人以上
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 学生ではない

(3)130万円の壁

  • 妻の収入が130万円超
  • 妻の勤め先が妻を厚生年金に加入させていない

この場合、妻自身が国保に加入しなければならない可能性があります。

  発生する社会保険料 対象となる要件
130万円の壁
  • 国民年金
  • 国民健康保険
  • 年収が130万円以上
  • 事業所の従業員数が50人以下

ただし、この130万円という基準は夫が勤める会社の健保組合によって異なりますので、個別に確認する必要があります。

4.国の施策

(1)106万円の壁対策

パートやアルバイトで働く者の厚生年金保険や健康保険の加入に合わせて、手取り収入を減らさないための取り組みをする企業に対し、労働者1人当たり50万円支援があります。企業等は、これを原資に年収の壁の範囲内で調整していたパートやアルバイトで働く者が、もっと働くことが出来る環境を作ることができます。
この施策は令和5年10月からの2年間となっており、この期間で制度の見直しにも取り組むとされています。

(2)130万円の壁対策

パートやアルバイトで働く者が、繁忙期に労働時間を延長したことなどにより、収入が一時的に上がり130万円を超えた場合、会社が一時的な収入の増加であることを証明することにより、引き続き配偶者の扶養に入ることが可能とされています。
この施策も令和5年10月からの2年間となっており、この期間で制度の見直しにも取り組むとされています。

5.最後に

今回の税制改正の議論は社会保険制度の見直しと直接リンクしていません。仮に令和7年度税制改正の大綱とおり税制が改正された場合、103万円の壁が123万円になったからといっても社会保険の壁が別途存在します。
社会保険制度は適用範囲を拡大する方向にあり、また税制改正と異なり厚生労働省を中心とした所で議論、改正されるため、いつ変わったのか気づかないことも多いです。私たちは所得税だけでなく、社会保険の改正についても注視していく必要があります。

執筆者プロフィール

金子 真一

金子 真一

金子真一税理士事務所代表
合同会社ピナクル・コンサルティング代表

1992年東洋信託銀行(現三菱UFJ信託銀行)に入社、2002年から住友信託銀行(現三井住友信託銀行)に移る。両社では殆どを会計・税務業務に従事。2019年に退職し金子真一税理士事務所を開業。TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員。現在、気軽に相談できる専門家として税務課長のサポートを行うほか、外資系・非日系企業のインバウンドビジネスのサポートにも取り組む。

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