免税店になるには(免税店の申請)

免税販売業務ソリューション(J-TaxFreeシステム)免税店になるには(免税店の申請)

免税店になるには納税地を所轄する税務署長の許可が必要です。
また、指定の包装で梱包したり、購入者誓約書、購入記録票の
作成などが義務付けられています。

免税店になるには
「免税店になるには納税地を所轄する税務署長の許可が必要です」

店舗ごとに納税地を所轄する税務署へ「輸出物品販売場許可申請書(一般型用)」を申請して、許可を受ける必要があります。
複数店舗分まとめて申請することもできます。申請にあたっては所轄の税務署までご相談ください。

<国税庁HP:一般型輸出物品販売場許可申請手続>

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/150331_01.htm

包装について
「消耗品については、指定された方法で包装する必要があります」

免税販売の対象となる消耗品については、国土交通大臣および経済産業大臣が指定する方法により包装することが必要です。

開封したことがわかるシールで封印する。品目および数量のリスト 開口部となりうる部分(底面含む)は、封印のテープでふさぐこと。

品目および数量のリストは、容易に剥がれないように添付する。※袋の場合にも、内容物が判別しにくい場合には、品目および数量を記載。

■袋による包装

プラスチック製であり、出国までに破損しない十分な強度を有すること。農産物の鮮度維持のために必要な大きさの穴を開けることは可。
無色透明またはほとんど無色透明であり、内容物の品名や個数が確認できること。(確認できない場合は、内容物の品名および品名ごとの数量を記載、または記載した書面を添付)開封した場合に開封したことがわかるシールで封印すること。出国まで開封しないこと等を日本語及および外国語で注意喚起すること。

■箱による包装

段ボール製、発泡スチロール製等であり、出国までに破損しない十分な強度を有すること。農産物の鮮度維持のために必要な大きさの穴を開けることは可。内容物の品名および品名ごとの数量を記載すること。開封した場合に開封したことがわかるシールで封印すること。出国まで開封しないこと等を日本語および外国語で注意喚起すること。

<出典:国土交通省 観光庁「さあ、免税店事業者になろう!」>

http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/

免税手続きの流れ
「ポイントは購入記録票と購入者誓約書の作成です」

免税対象製品かを可否判断のうえ、免税金額で売上処理を行った後、下記の流れで免税手続きをおこないます。

免税販売業務ソリューション(J-TaxFreeシステム)

免税販売業務ソリューション(J-TaxFreeシステム)

J-TaxFreeシステムは、免税書類作成をシステム化し、免税申請書の作成時間を大幅に短縮することができます。記入漏れや記入ミスを防ぎ、書類不備のリスクを防止します。
また、免税申請書のデータが蓄積されるので、外国人の購買分析が可能になります。
※J-Tax Freeシステムは株式会社J&J Tax Freeの製品サービスです。

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