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タイムスタンプ不要なPROCENTER SaaSの電子帳簿保存法対応について
企業間・部門間情報共有プラットフォーム「PROCENTER SaaS(プロセンター サース)」は電子帳簿保存法の「スキャナ保存制度」と「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度」に対応。JIIMA認証を取得しているサービスのため、安心してご利用いただけます。タイムスタンプ不要で電帳法への対応が可能なPROCENTER SaaSの概要と優位点についてご紹介いたします。
JIIMA認証を取得
PROCENTER SaaSは、JIIMA認証を取得しているサービスです。

電子帳簿保存法の概要
電子帳簿保存法は、高度情報化・ペーパーレス化が進展し、会計処理の分野でもコンピュータを使用した帳簿書類の作成が普及する中で、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ、納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減するために、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律です。
令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて
経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等を目的として、令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成 10 年法律第 25 号。以下「電子帳簿保存法」といいます。)」の改正等が行われ(令和4年1月1日施行)、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直しが行なわれました。
電子帳簿保存法に対応するメリット

保管コストの削減


電子帳簿保存法上の区分
電子帳簿保存法は3つに大別されます。以下、それぞれの概要について解説いたします。
①電子帳簿等保存は、データ保存は会計システムを使って作成される総勘定元帳、仕訳帳、損益計算書など「帳票類」が対象となります。
これらは、要件を満たすことで紙出力することなく、電子データのまま保存することができます。
②スキャナ保存の対象は領収書、請求書のような紙で受領した書類です。
紙文書をスキャナに読取、電子データ化して保存することで紙文書を廃棄することが可能となります。
③電子取引は、EDI取引をはじめ、メールに添付された請求書や予約サイトからダウンロードした領収書など、電子的に授受する書類が該当します。
- ※令和4年度税制改正大綱にて「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存の宥恕措置」について発表がありました。
最新情報は関係機関のホームページ等でご確認ください。

電子帳簿保存法の対象書類
対象書類を整理したものが下図となります。企業間・部門間 情報共有プラットフォーム「PROCENTER SaaS(プロセンター サース)」は、
取引相手から授受した紙書類を電子データに変換して保存する「スキャナ保存」、また電磁的方式により取引を行った際の授受データを
管理する「電子取引」に対応した製品です。

令和3年度 電子帳簿保存法改正のポイント
上で述べたような文書について、これまではデータと書面、両形態での保存が容認されていましたが、令和4年1月1日以降の電子取引から書面保存は不可となり「一定の要件を満たして」データで保存することが義務化されます。なお、令和3年度電子帳簿保存法については大幅な改正がなされ、一部の要件が緩和されたことで電子帳簿保存法に対応した運用がしやすくなる一方、罰則の強化など注意が必要な点もあります。実際の運用にあたり、以下の改正内容やポイントをしっかりと押さえておくことが重要です。
- ※実際の運用にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。

スキャナ保存に関する改正のポイント
電子帳簿保存法の中で、スキャナ保存について改正がなされた要件です。
① | 事前承認制度の廃止 |
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② | タイムスタンプを不要とする運用が可能 |
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③ | 検索要件の緩和 |
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④ | 書類受領者の自署不要 |
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⑤ | 入力期間の緩和 |
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⑥ | 適正事務処理要件の廃止 |
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⑦ | 重加算税の加重措置が整備 |
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スキャナ保存要件の概要イメージ
スキャナ保存について、法改正前と法改正後の概要イメージです。
原本との照合や事務処理の適性確認等の手順がなくなったことで、より簡易的に導入・運用ができるようになりました。

電子帳簿保存法対応についてご相談ください

PROCENTER SaaSの優位点①
『タイムスタンプ不要』
さらに、クラウドサービスだから、システム導入や維持に掛かる費用や担当者の負担の軽減をご支援します。


PROCENTER SaaSの優位点②
『適切な水準のセキュリティ基盤で汎用的に利用可能』
帳票管理+αの充実した機能で、様々な用途で汎用的に利用可能です。適切な水準のセキュリティ基盤で安全に運用でき、費用の抑制をサポートします。
PROCENTER SaaS | 一般的な帳票管理システム(オンプレ) | ||
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機能 | 属性管理・検索 | ◎ 業務に合わせて自由に属性の拡張が可能 | 〇 帳票に関連する属性の管理が可能 |
版数管理 | 〇 旧版を、更新日時や更新者等の情報と共に管理し、旧版の参照も可能 | △ 無いシステムも多い | |
ワークフロー | ◎ 承認フローの設定が可能 | △ 無いシステムや、あっても簡易的な承認機能しかないシステムが多い | |
タイムスタンプ | ― タイムスタンプ機能は無し。 ※ただし、タイムスタンプ不要での電帳法対応が可能です。 |
〇 電帳法対応ではタイムスタンプ付与が必須。別途タイムスタンプサービスの契約が必要 | |
拡張性 | 用途 | ◎ 帳票管理以外に、機密文書・技術文書等の管理や、社外との情報共有など様々用途で利用可能 | △ 帳票管理に特化 |
他システム連携 | ◎ 豊富なAPIで他システムやクラウドサービスと容易に連携可能 | 〇 基幹システムやワークフローシステム等と連携可能 | |
セキュリティ | アクセス権 | 〇 フォルダやファイル単位にユーザ・グループのアクセス権を5段階で設定可能 | 〇 帳票ごとに参照権限を付与 |
アクセスログ | ◎ 管理者はユーザのログインやファイル参照など、すべての操作ログを参照でき、CSV出力も可能 | △ 無いシステムや、あっても限定したログしか参照できないシステムが多い | |
費用 | イニシャルコスト | ◎ 初期費用不要で、初月から月額費用のみで運用開始可能 | × ハードウェア、ソフトウェア等の初期費用が発生 |
ランニングコスト | △ 月額費用が発生 | △ 保守費用やタイムスタンプサービスの費用が発生。 バージョンアップ作業も必要 |
運用イメージ
PROCENTER SaaSでは、電子帳簿保存法に対応した運用が可能です。
タイムスタンプ不要での法対応だけでなく、PROCENTER SaaSの持つ豊富なAPIを使い(※1)様々なシステムと連携することもできます。

ソリューション
「スキャナ保存制度」と「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度」に対応します。
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PROCENTER/C
企業間・部門間 情報共有プラットフォーム
企業間・部門間にあふれるファイルを共有・一元管理し、スムーズかつ安全で効率的な情報活用を推進します。ビジネスに必要なさまざまなコンテンツをスムーズかつセキュアに共有・一元管理。企業間、部門間 情報共有プラットフォーム「PROCENTER/C(プロセンターシー)」が効率的な情報活用を推進します。