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2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます
Point 1施行:2019年4月1日〜 ※中小企業は、2020年4月1日〜
時間外労働の上限規制が導入されます!
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
Point 2施行:2019年4月1日〜
年次有給休暇の確実な取得が必要です!
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
Point 3施行: 2020年4月1日〜 ※中小企業は、2021年4月1日〜
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
労働時間法制の見直し
見直しの目的
「働き過ぎ」を防ぎながら、「ワーク・ライフ・バランス」と「多様で柔軟な働き方」を実現します
⇒ 長時間労働をなくし、年次有給休暇を取得しやすくすること等によって、個々の事情にあった多様なワーク・ライフ・バランスの実現を目指します。
⇒ 働き過ぎを防いで健康を守る措置をしたうえで、 自律的で創造的な働き方を希望する方々のための新たな制度をつくります。
見直しの内容
- ①残業時間の上限を規制します
- ②「勤務間インターバル」制度の導入を促します
- ③1人1年あたり5日間の年次有給休暇の取得を、企業に義務づけます
- ④月60時間を超える残業は、割増賃金率を引上げます(25%→50%)
- 中小企業で働く人にも適用(大企業は平成22年度〜)
- ⑤労働時間の状況を客観的に把握するよう、企業に義務づけます
- 働く人の健康管理を徹底
- 管理職、裁量労働制適用者も対象
- ⑥「フレックスタイム制」により働きやすくするため、制度を拡充します
- 労働時間の調整が可能な期間(清算期間)を延長(1か月→3か月)
- 子育て・介護しながらでも、より働きやすく
- ⑦専門的な職業の方の自律的で創造的な働き方である
「高度プロフェッショナル制度」を新設し、選択できるようにします- 前提として、働く人の健康を守る措置を義務化(罰則つき)
- 対象を限定(一定の年収以上で特定の高度専門職のみが対象)

年次有給休暇の取得(企業に義務づけ)
年5日の年次有給休暇の取得が、企業に義務づけられます
これまでは、労働者が自ら申し出なければ、年休を取得できませんでした。改正後は、「使用者が労働者の希望を聴き、希望を踏まえて時季を指定。年5日の年次有給休暇の取得が、企業に義務づけられます。

働き方改革・9つの検討テーマと対応策
- ①非正規雇用の処遇改善
- 同一労働同一賃金の実効性を確保する法制度とガイドラインの整備
- 非正規雇用労働者の正社員化などキャリアアップの推進
- ②賃金引き上げと労働生産性向上
- 企業への賃上げの働きかけや取引条件改善・生産性向上支援など賃上げしやすい環境の整備
- ③長時間労働の是正
- 法改正による時間外労働の上限規制の導入
- 勤務間インターバル制度導入に向けた環境整備
- 健康で働きやすい職場環境の整備
- ④柔軟な働き方がしやすい環境整備
- 雇用型テレワークのガイドライン刷新と導入支援
- 非雇用型テレワークのガイドライン刷新と働き手への支援
- 副業・兼業の推進に向けたガイドライン策定やモデル就業規則改定などの環境整備
- ⑤病気の治療、子育て・介護等と仕事の両立、障害者就労の推進
- 治療と仕事の両日に向けたトライアングル型支援などの推進
- 子育て・介護と仕事の両立支援策の充実・活用促進
- 障害者等の能力を活かした就労支援の推進
- ⑥外国人材の受入れ
- 外国人材受入れの環境整備
- ⑦女性・若者が活躍しやすい環境整備
- 女性のリカレント教育など個人の学び直しへの支援や職業訓練などの充実
- パートタイム女性が就業調整を意識しない環境整備や正社員女性の復職など多様な女性活躍の推進
- 就職氷河期世代や若者の活躍に向けた支援・環境整備の推進
- ⑧雇用吸収力の高い産業への転職・再就職支援、人材育成、格差を固定させない教育の充実
- 女性のリカレント教育など個人の学び直しへの支援や職業訓練などの充実
- 中途採用の拡大に向けた指針策定・受入れ企業支援と職業能力・職場情報の見える化
- 給付型奨学金の創設など誰にでもチャンスのある教育環境の整備
- ⑨高齢者の就業促進
- 継続雇用延長・定年延長の支援と高齢者のマッチング支援

法改正に対応するため、生産性を向上しつつ長時間労働をなくすことが必要です。
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