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チケット不正転売禁止法とは|不正転売対策における顔認証システムの活用方法
お役立ちコラムコンサートやイベントの入場券の購入がネットの普及により簡単になりました。それに伴い、個人での販売も簡単になり、転売などの行為が盛んに行われるようになりました。これにより、本当にチケットを欲しいと思っている人がチケットを購入できず、お金目的の転売屋の元へチケットが渡ってしまい、欲しい人が定価以上の価格で購入することになってしまう現状は社会問題としても取り上げられるほどです。
当記事では、転売に関する法律である『チケット不正転売禁止法』について解説します。また、チケットの不正転売対策を強化したい興行主様向けに、チケットの不正転売を防止する顔認証システムを活用した対策案もご紹介します。
(※法令への対応については、弁護士などの専門家にご相談ください。)
目次
- チケット不正転売禁止法とは
・特定興行入場券とは
・チケット不正転売禁止法が施行された背景 - チケット不正転売禁止法の目的
- 違反した際の罰則
- 顔認証システムで無資格者による検査不正を防ぐ
「スムーズな入場」「チケット転売防止」
「年間パスポートの貸し借り防止」の取組事例
顔認証を使ったチケットの不正転売防止の方法と実際の取組事例を解説したPDF資料がダウンロードできます。御社の不正転売対策のヒントにご活用ください。

チケット不正転売禁止法とは
チケット不正転売禁止法とは『特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律』の略で、令和元年(2019年)6月14日から施行された興行のチケットの不正転売等に関する法律です。チケット不正転売禁止法では、『興行主の同意のない有償譲渡を禁止する』と明示されたチケットの不正転売や不正転売のための購入を禁止しています。ここでいう『不正転売』とは、興行主の同意を得ずに、反復継続の意思を持って興行主等の販売価格を超える価格でチケットを転売することを指します。
つまり、興行主が有償譲渡を禁止しているチケットを急用がはいったためやむを得ず転売した1回限りの行為については違法対象とならないと考えられますが、複数回にわたって興行主等の販売価格を超える価格でチケットの転売をした場合は違法になると考えられます。なお、興行主等の販売価格を同価格以下で転売した場合は、不正転売の対象にはなりません。
特定興行入場券とは
チケット不正転売禁止法では『特定興行入場券の不正転売の禁止』と記載されています。ここでの特定興行入場券とは、不特定または多数の者に販売される芸術・芸能やスポーツイベントのチケットで、以下の3項目を満たしたものを指します(日本国内において行われるイベントに限られます)。
【特定興行入場券に当てはまる3つの項目】
販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること。
興行の日時・場所、座席(または入場資格者)が指定されたものであること。
座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。
座席が指定されていない立見などのコンサートなどでは、購入者ではなく入場資格者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。
イメージとして、以下のようなチケットが特定興行入場券と判断されます。

チケット不正転売禁止法が施行された背景
近年、ネットが普及することで多くの人が簡単に転売できるようになり、オークションサイトや非公式な販売サイトでチケットを高額な値段で売りつける人(いわゆるネットダフ屋)が増えました。この状況は社会問題と言われるまでに発展し、多くの純粋なチケット購入者を困らせました。
従来はダフ屋と呼ばれる鉄道の乗車券などを転売する人たちがおり、それらを取り締まるために迷惑防止条例が配備されていました。しかし、ネットの転売に関しては迷惑防止条例に条件が当てはまらないため、検挙することができませんでした。それに対応すべく2019年にチケット不正転売禁止法が施行されました。
チケット不正転売禁止法の目的
チケット不正転売禁止法の目的として、『興行入場券の適正な流通を確保し、もって興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに、心豊かな国民生活の実現に資すること』と規定されています。つまり、チケットの購入において転売は適正な流通方法ではなく、消費生活の安定とは遠ざかる行為であると考えられています。
違反した際の罰則
もし、チケット不正転売禁止法を違反して転売を行なった場合、『1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方』が科されます。チケット不正転売禁止法では、業者・個人問わず反復継続の意思をもって、販売価格を超える価格でチケットの転売が行われていれば罰則の対象です。
2019年に施行されて、実際に有罪判決が出た事例もあります。概要は以下の通りです。
【有罪判決が実際に出た事例】
被告は某人気アイドルグループの電子チケットを、同意の無い転売の禁止が明示されていたにも関わらず転売したとして、チケット不正転売禁止法違反などの罪で有罪判決がでました。
被告は購入したチケットをSNSで転売を行い、購入者を偽造した身分証で不正入場させたことで、警察は不正転売禁止法違反及び有印私文書偽造・行使の容疑で逮捕・送検しました。この案件では、禁止されているにも関わらず転売をして身分証を偽造した点に悪質さがあるとして逮捕に至ったと考えられます。結果として、被告は有罪判決が出て懲役1年6ヶ月、執行猶予3年、罰金30万円、偽造身分証の没収を言い渡されました。
顔認証システムでチケットの不正転売対策・防止
転売を禁止している興行主にとって、不正転売は頭を抱える問題の一つです。そこで不正転売対策として活用できるのが『顔認証システム』です。顔認証システムを使えば、入場時にチケット購入者と入場者の顔を照合できるため、購入者以外の人の入場を防げます。
NECの『顔認証なりすまし防止ソリューション』であれば、顔認証システムを比較的低いコストで導入できるため、今後の興行で顔認証システムの導入を検討している方におすすめのサービスとなっています。
【顔認証なりすまし防止ソリューションの利用シーン】

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