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【テンプレート付き】取締役会に必要な3つの資料と作成方法を解説
お役立ちコラム「取締役会に必要な資料はあるの?どのように作成すればいいのか知りたい」
「取締役会の資料を準備したいけれど作成方法が分からない!どのように資料を作成すればいいの?」
取締役などが出席し、会社の経営・業務に関する報告や決議をする取締役会。
いざ実施しようとしたときに「どのような資料を用意すればいいのか」悩みますよね。
結論から言うと、取締役会には3種類の資料が必要です。


中でも、作成・保存が義務化されているのは「議事録」で、議事録だけは法令に従って作成し保存しなければなりません。
適切な議事録の作成・保存ができていない場合には、100万円以下の過料に課せられる可能性があります。
「取締役会の資料作成方法を知らなかった」では済まない可能性があるので、事前に適切な資料作成方法を把握しておきましょう。
そこでこの記事では取締役会に必要な資料と作成方法、作成時の注意点をまとめてご紹介します。
とくに、取締役会に必要な資料の作成方法はテンプレート付きで詳しく解説しているので、すぐに実践できます。
この記事を読むと分かること
- 取締役会に必要な資料が分かる
- 取締役会に必要な資料の作成方法が分かる
- 取締役会の資料を作成するときの注意点が分かる
この記事を最後まで読めば、適切な方法で取締役会に必要な書類を作成できます。
資料の取り扱いは取締役会の開催前に知っておきたい部分なので、ぜひ参考にしてみてください。
※取締役会の実際の運営等については、法務部門や専門家等にご相談ください。
【取締役会の資料は会社法などの法律に従った作成が必要】
これからご紹介する取締役会に必要な資料は、基本的に会社法などの法令に沿って作成しなければなりません。
そのため、法律や会計への正しい理解が求められます。
難しい部分や判断に迷う部分は士業の方に相談しながら、正しい理解をもとに進めるようにしてください。
1.取締役会に必要な3つの資料

取締役会には、基本的に下記の3種類の資料が必要です。
とくに作成保存義務のある「議事録」は必ず必要なので、作成することを念頭に置いて準備をしなければなりません。
どのような書類を作成するのか全体像を把握するためにも、参考にしてみてください。
資料の種類 | 書類作成保存義務 (電子化可能) |
概要 |
---|---|---|
議事録 | 義務 | 取締役会の概要や報告事項・決議事項など記録しておく書類 |
取締役会開催通知書 | 任意 | 取締役会を開催する旨を出席者にお知らせする書類 |
決議事項・報告事項に関する資料 | 任意 | 取締役会で扱う報告事項・決議事項の内容理解をサポートする書類 |
【みなし決議では法律に沿った手続きが必要】
今回ご紹介する方法は、通常の取締役会で必要な資料です。
書面のみで決議を行う「みなし決議」の場合は、書面・電磁的記録のいずれかの方法で同意書・議事録などを作成する必要があります。
みなし決議を実施するときは法律に沿って、必要な書類を作成するようにしてください。
1-1.【法律で作成・保存義務あり】議事録
議事録とは、取締役会の日時や内容を記録しておく書類のことです。
取締役会の議事録は、会社法に沿って作成し保存する義務があります(株主など一部の関係者には閲覧請求をする権限があります)。
会社法第369条・3項
取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
出典:会社法 第369条
議事録の内容は「2.取締役会資料1|議事録の作成方法」で詳しく解説していますが、取締役会の日時や決議事項など定められた項目を記載しなければなりません。
取締役会を開催するときには「議事録を作成して保存しなければならない」ことを念頭に置き、議事録作成担当者やフォーマットを用意しておくようにしましょう。
1-2.取締役会開催通知書
取締役会開催通知書とは、取締役会の出席者に取締役会を開催する旨を伝える書類のことです。
記載内容は「3.取締役会資料2|取締役会開催通知書の作成方法」で詳しく解説しますが、取締役会の日時や時間、場所などの必要事項を出席者に共有します。
取締役会開催通知書は、取締役会の日の1週間前までに通知しなければなりません(定款で定めがある場合を除く)。
会社法第368条
締役会を招集する者は、取締役会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。
出典:会社法 第368条
例えば、5月30日に取締役会を開催する場合、会社の定款で定めがないときは1週間前の5月22日までに取締役会開催通知書を共有しなければなりません。
余裕を持って通知ができるように、計画的に準備を進めるようにしましょう。
【招集通知手続きを省略できる場合がある】
会社法第368条・2項では「取締役(監査役設置会社にあっては取締役及び監査役)全員の同意があるときは招集手続を経ることなく取締役会を開催できる」と定められています。
つまり、取締役会に出席する権利がある取締役と監査役全員の同意があれば、招集通知手続きが不要になります。
招集通知手続きを省略できる場合は、取締役会開催通知書を作成して共有する必要がありません。
1-3.決議事項・報告事項に関する資料
決議次号に関する資料とは、取締役会の決議事項や報告事項を理解するための資料です。
「4.取締役会資料3|決議事項・報告事項に関する資料の作成方法」で詳しく解説しますが、資料に書式や形式の決まりはなく、決議事項や報告事項に応じて自由に作成することが可能です。
報告事項 | 取締役会で報告する事項 例:取締役の業務執行状況・月次決算・内部統制の状況などの報告 |
決議事項 | 取締役会で決議を必要とする事項 例:重要な財産の処分および譲受・重要な組織の設置・変更・廃止などの決議 |
取締役会の決議事項や報告事項は多岐にわたり、取締役会の目的に応じて変わります。
例えば、報告事項で取締役の業務執行状況や月次決算の説明をするときは、紐づく書類があったほうが理解しやすいでしょう。
決議事項で重要な財産を処分する場合は、対象の財産や処分に至った背景を口頭のみで説明すると時間を要します。
このように、取締役会の決議事項や報告事項の理解を深め、意義のある決議に導けるように資料を作成します。
2.取締役会資料1|議事録の作成方法

取締役会の議事録 | |
---|---|
作成者 | 法律での規定はない |
作成期間 | 法律での規定はないが取締役会後2週間以内が目安 |
作成方法 | 書面(議事録を印刷して保存するなど)・電磁的記録(電子署名をしてPDFにして保存するなど) |
取締役会の議事録は法律で定められている書式はありませんが、必ず記載するべき事項があります。
会社法施行規則で定められている必須事項は下記の7つです。
必須事項 | 記載内容の一例 |
---|---|
取締役会の開催日時・場所 | 取締役会の概要を記載する リモートの場合は議長の所在場所を開催場所として記載することを検討できる |
議長の氏名 | 取締役会に議長がいる場合は議長の氏名を記載する |
取締役会に出席した執行役・会計参与・会計監査人・株主の氏名と名称 | 取締役会に出席した執行役員や会計監査人、株主の氏名や会社名を記載する ※リモート参加でも同様の記載が必要 |
特別取締役による取締役会である場合はその旨 | 特別取締役による取締役会である場合はその旨を記載する |
取締役会が特別招集に該当する場合はその旨 | 株主の請求を受けての招集・監査役の請求を受けた招集など特別招集に該当する場合はその旨を記載する |
取締役会の議事の経過と結果 | 取締役会での報告事項・決議事項の採決結果など取締役会での議事の内容と結果を記載する ※取締役会でのやり取りをすべて細かく記載する必要はない |
決議を要する事項について特別の利害関係を有する取締役があるときは、当該取締役の氏名 | 決議事項において会社に対する忠実義務を果たせない取締役がいる場合は氏名を記載する |
取締役以外が発言できる場合等により意見または発言があった場合は内容の概要 | 法令定款違反の行為や取締役の不正などの内容に取締役以外が述べた意見を記載する 監査役が取締役会に出席して意見を述べた場合は内容を記載する |
参考:会社法施行規則第101条
上記の内容は、すべての取締役会で発生するものではありません。
取締役会の内容に応じて、必要な事項を漏れなく記載するようにしましょう。
一例として、下記のようなフォーマットで議事録を作成できます。
議事録フォーマットのダウンロードはこちら


取締役会の議事録は作成後に、書面または電磁的記録で保存しなければなりません。
電磁的記録とは、簡単に言うとデータの状態で保存することです。
Wordなどで議事録を作成(電子署名をする)し、改ざんできないようにPDFに変換したものを、ハードディスクなどで保存することが該当します。
また、議事録が完成したら出席した取締役・監査役は内容を確認して、署名または記名押印することが義務化されています(会社法第369条3項)。
電磁的記録の場合も、電子署名など署名または記名押印に代わる措置が必要です。
取締役会の議事録は、取締役会の日から10年間本店で保存しなければなりません。
長期的な保存を視野に入れて、法律に沿って管理しましょう。
【議事録の作成は専門家と一緒に進めることがおすすめ】
ここまで解説してきたように取締役会の議事録は作成義務があり、記載事項や管理方法など細かく規定されています。
法的な知識がないと法令を読み誤り、適正な議事録を作成できない可能性があるでしょう。
弁護士や公認会計士など取締役会に関する知識がある人と一緒に、作成を進めることがおすすめです。
3.取締役会資料2|取締役会開催通知書の作成方法

取締役会開催通知書 | |
---|---|
作成者 | 招集権のある者(取締役など) |
作成期間 | 取締役会日の1週間前までに共有する (定款で定めがある場合は定款に従う) |
作成方法 | 書面・メール・口頭・電話など期日までに連絡できれば方法は問わない |
取締役会開催通知書は、会社法で定められた期日(定款で定めがない場合は取締役会日の1週間前まで)までに出席者に共有しなければなりません。
期日までに共有できれば、方法は問われません。
書面でなくてもメールや口頭、電話などの伝達方法を検討できます。
【取締役会開催通知の方法】
- 書面:取締役会開催通知書を作成して期日までに送付する
- メール:出席者にメールで取締役会の日時や場所などを伝える
- 電話や口頭:取締役会の出席者に直接電話や口頭で取締役会の日時や場所などを伝える
ただし、電話や口頭で取締役会開催通知を実施すると、トラブルがあったときに事実確認が難しくなります。
予期せぬ事態に備えて、確実に取締役会開催通知を行った証拠を残すためにも書面やメールを利用することが一般的です。
ここでは一例として、書面で取締役会開催通知書を作成する方法を確認してみましょう。
取締役会開催通知書の記載事項は、法律で定められていません。
そのため、必須の記載事項はありませんが「取締役会の案内状」としての役割を果たすために、最低限取締役会の日時と時間、場所は記載するといいでしょう。
必要に応じて事前に目的事項(議題)などの共有できると、出席者が理解を深めやすくなります。
最低限記載したい項目 |
|
必要に応じて記載したい項目 |
|
取締役会開催通知書にあるといい事項を踏まえて書面を作成すると、下記のようになります。
取締役会開催通知書のフォーマットのダウンロードはこちら

書面を作成したら期日までに出席者に送付すると、取締役会開催通知書の手続きが完了します。
4.取締役会資料3|決議事項・報告事項に関する資料の作成方法

決議事項・報告事項に関する資料 | |
---|---|
作成者 | 法律の規定ではない |
作成期間 | 規定はないが取締役会当日まで(取締役会後に補助書類を作成することも可能) |
作成方法 | 書面(Wordで作成した書類を印刷して配布するなど)・電子化(Wordで作成した書類をPDFに変換してデータのまま共有する) |
決議事項・報告事項に関する資料は基本的には取締役会当日までに作成して、決議事項・報告事項の理解を促す資料として活用します。
記載事項や書式に決まりはないため、取締役会の決議事項・報告事項の内容に応じて理解しやすいようにまとめるといいでしょう。
一例として、下記のようなテンプレートを使い資料を作成できます。

取締役会で扱う報告事項や決議事項は、下記のように多岐に渡ります。
正しく理解するには会計や法律の知識が必要なので、知識のある士業の方と協力しながら作成することをおすすめします。
【取締役会で扱う義務のある決議事項の一例】
- 譲渡制限株式の譲渡の承認
- 自己株式の処分の内容
- 配当優先株式の配当額の決定
- 支店、工場その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
また、決議事項・報告事項に関する資料の作成は、義務ではありません。
出席者が決議事項などの理解できるであれば資料を使わず取締役会を行い、議題の結果を議事録に記載する方法で問題ありません。
5.取締役会の資料を作成するときはセキュリティ対策が必須!

取締役会では機密性の高い情報を扱うため、セキュリティ対策を必ず実施しましょう。
報告事項・決議事項の書類や議事録には、資金繰りや人事、戦略など外部に漏れると困る情報を含むことが多いからです。
取締役会での機密情報の扱いに気を配っていない場合、下記のようなリスクがあります。
資料の種類 | リスクの一例 |
---|---|
紙の資料の場合 |
|
電子化した資料の場合 |
|
紙の書類の場合は、出席者や資料作成者がどこかに置き忘れるリスクや保存中に紛失するリスクが考えられます。
電子化した書類の場合は、不正アクセス・ウイルス感染などよる情報漏えいなどのリスクがあるしょう。
万が一機密情報が漏えいした場合には、企業の信頼を損ねる・機密情報を悪用されてしまうなどのトラブルにつながる可能性があります。
そこで、機密情報の記載された書類を慎重に扱うために、下記のようなセキュリティ対策を実施しましょう。
資料の種類 | セキュリティ対策の一例 |
---|---|
紙の資料の場合 |
|
電子化した資料の場合 |
|
紙の資料の場合は、持ち出しや保管にルールを設けて、厳重に管理します。
とくに紙の資料では持ち出し時の紛失が懸念されるため、取締役会後に資料を回収して紛失を防ぐことも1つの方法でしょう。
また、書類を電子化している場合は、使用しているパソコンやツールのセキュリティ基準を確認して、一定のセキュリティ基準以上の環境で扱うことが大切です。
6.ペーパーレス会議システム「ConforMeeting」なら取締役会のペーパーレス化×高セキュリティを実現

ここまで、取締役会に必要な資料の作成方法や保存方法などを解説してきました。
取締役会の資料は機密性の高い情報を記載しているので、慎重に扱う必要があります。
とは言え、取締役会の資料作成や工程を効率化しながら、一定のセキュリティを担保することはなかなか難しいものです。
そこでおすすめなのが、私たちが提供しているペーパーレス会議「ConforMeeting」です。
実際に取締役会に導入した事例では、取締役会のセキュリティ強化や効率化を実現しています。

ここでは、「ConforMeeting」ならではの魅力を解説していくので、取締役会のセキュリティ強化や効率化にお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。
ペーパーレス会議システム「ConforMeeting」の魅力
- 1)取締役会の準備から後処理までのペーパーレス化・効率化をサポート
- 2)機密性の高い情報を扱える高度なセキュリティ
6-1.取締役会の準備から後処理までのペーパーレス化・効率化をサポート
ペーパーレス会議システム「ConforMeeting」は、会議の準備から完了後までの効率化・ペーパーレス化をサポートするシステムです。

取締役会の準備 |
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取締役会中 |
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取締役会後 |
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取締役会の準備ではシステム経由で資料を共有できるため、情報漏えいや伝達ミスの防止をサポートできます。
取締役会中は円滑な運用をサポートする機能が揃っているので議題集中しやすく、報告事項や決議事項をスムーズに伝えられるでしょう。
取締役会後は議事録や資料をサーバに保存できるため、管理の手間を大幅に削減できます。
このように、取締役会全体の効率化とセキュリティ担保ができ、安心して運営できる基盤を整えられます。
6-2.機密性の高い情報を扱える高度なセキュリティ
「ConforMeeting」は取締役会など高いセキュリティ水準が求められる会議に対応できるように、セキュリティを強化しています。

資料の共有やダウンロードには権限を設けられるため、機密情報の持ち出しを防げます。
また、資料を保存するサーバはISO27017認証を取得しています。
情報全般の適切な管理体制の構築・運用ができている証となるので、安心して使用できるところも大きな強みです。
また、取締役会後には出席者の端末に情報が残らないようになっているため、不正アクセスによる情報漏えいリスクを軽減できます。
実際に「ConforMeeting」を導入している企業様からは、高いセキュリティ水準で安心して使用できるとの声をいただいています。
【ConforMeetingを導入している企業様の声】
- ISO27017認証など求めるセキュリティ基準をクリアしていました。
- 会議資料を表示するスピードと高いセキュリティ環境が担保された仕組みが印象に残りました。
- どの利用端末にも会議資料が保存されないなど、安心して利用できる点が魅力でした。
取締役会を始め幅広い会議の効率化・ペーパーレス化に活用できる「ConforMeeting」は、30日間の無料トライアルをご用意しています。
操作性や高いセキュリティ水準を体感いただけるので、まずはお気軽お試しください。
7.まとめ
この記事では、取締役会で必要な資料と作成方法をご紹介しました。
取締役会の準備や進行の方法が分かり、どのような資料を用意するべきか理解できたかと思います。
最後にこの記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。
〇取締役会で必要な資料は下記の3つ
資料の種類 | 書類作成保存義務 (電子化可能) |
概要 |
---|---|---|
議事録 | 義務 |
|
取締役会開催通知書 | 任意 |
|
決議事項・報告事項に関する資料 | 任意 |
|
◯取締役会の資料を作成するときはセキュリティ対策を必ず行おう
取締役会の資料で扱う情報は機密性が高く、慎重に扱う必要があります。
ペーパーレス会議システム「ConforMeeting」なら、高いセキュリティを維持しながら取締役会を効率化できます。
30日間の無料トライアルをご用意していますので、ぜひお気軽にお試しください。